残暑お見舞い申し上げます。
と言ってもまだまだ秋の気配を感じる事は出来ませんね。
いかがお過ごしですか?管理人です。
さて今日は明日9月1日に施行される改正動物愛護管理法のお話し。
ニュース等でご存知の方も多いと思いますが、おさらいの意味でご一読頂ければ幸いです。
先ずは「一般飼い主さん編」
※改正点詳細は下の画像をクリックするとご覧頂けます(PDFファイル/環境省webサイトより)
私たち動物取扱業者への規制も強化されました。
主な改正点は以下の2点です。
「幼齢動物の販売規制」犬及び猫については、生後56日(平成28年8月31日までは45日、それ以降
別に法律で定めるまでの間は49日)を経過しない場合の販売等が禁止されます。
ちょっと分かりづらいですが、簡単に言うと明日以降生後45日未満の犬猫の販売が禁止され、
その後段階的に49日、56日と引き上げられていきます。
これはいわゆる「8週齢問題」とも呼ばれ、幼齢な犬猫を販売する事による諸問題に対処、改善
しようという規制です。
もう一つの大きな改正点は、ネット販売トラブルを防止する為の「現物確認・対面説明の義務化」です。
この法律により画像や動画だけで動物を販売する事が出来なくなりました。これは犬猫だけでは
なく、哺乳類・鳥類・爬虫類全ての動物が規制対象となっています。
※「動物取扱業者編」の改正点詳細は下の画像をクリックするとご覧頂けます
(PDFファイル/環境省webサイトより)
法改正でいつも考えさせられる事ですが「動物の愛護及び管理に関する法律」という名にも
ある通り、法改正、法整備が進むたび結果として動物達の環境が改善され、動物への負担が
軽減され、愛護の精神が尊重されなくてはならないだろうという事です。
噂やゴシップが絶えないペット業界だけに、むしろ私たちは法改正を歓迎します。
規制強化は望むところ。
懸命に取組むブリーダーさんやペットショップにとってはさしたる問題ではありません。
なぜなら、法改正の内容は「命を扱う者としてルールを守ってしっかりやりましょう」という事なんですから。
決して無理難題ではないのです。
大切なのは社会が私たちに求める「モラル」を謙虚に受止める姿勢とその実践だと考えます。
さあ明日から9月。
もう一度気を引き締め、襟をただし、小さな命を預かる者としての責任を果たして行きたいと思います。
管理人でした。